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ATMお取引限度額等のご案内について

ATMでの1日あたりお取引限度額について

キャッシュカード等によるATMでの1日1口座あたりのお取引限度額を設定させていただいております。
お取引限度額は、ATM、インターネットバンキングまたは窓口でのお手続きにより10万円まで1万円単位で引き下げることができます。
万が一、最近頻発している預貯金詐欺に遭った場合、被害を最小限に留めるためには、あらかじめATMによる出金限度額を引き下げておくことが有効です。

1日あたりのお取引限度額

お取引の種類により限度額が異なります(合計100万円)

お取引の種類 お取引限度額
(カード発行時の設定額)
個別設定が可能な範囲
①≦②≦③(1万円単位)
①提携金融機関ATMでのお取引
(お引出し+カード振込み)
①+②+③
合計100万円
0円~100万円
②お引出し 10万円~100万円
③カード振込み 10万円~100万円

[お取引限度額についてのご注意]

ATM「お振込み」の一部制限について

全国的に多発しているご高齢者に対する還付金詐欺等の特殊詐欺被害を防止するため、山形県警からの要請のもと、キャッシュカードによるATMでのお振込みについて一部のお客さまのご利用を制限させていただいております。

利用制限の内容

対象となる取引 キャッシュカードによるATMでのお振込み
対象となる預金口座 以下の①と②の両方に該当する口座
65歳以上のお客さま
②2年以上ATMでキャッシュカードによるお振込みのご利用がない口座
利用制限を解除される場合 以下のものをお持ちのうえ、お近くの窓口にてお手続きをお願いします。
  • 対象口座のキャッシュカード
  • 運転免許証または健康保険証等の本人確認書類

ATM「お引出し」の一部制限について

高齢のお客さまが預貯金詐欺に遭うケースが多いため、山形県警からの要請のもと、次のとおり70歳以上のお客さまの口座について、出金限度額を引き下げさせていただいております。

利用制限の内容

利用制限の内容 ATMによる一日の現金のお引出しを、口座あたり30万円までとさせていただきます。
対象となる預金口座 以下の①と②の両方に該当する口座
70歳以上のお客さま
②2年以上ATMによる一日あたり30万円以上の現金のお引出しのご利用がない口座
利用制限を解除される場合 以下のものをお持ちのうえ、お近くの窓口にてお手続きをお願いします。
  • 対象口座のキャッシュカード
  • 運転免許証または健康保険証等の本人確認書類

金融犯罪についての参考情報

深刻化する特殊詐欺被害

山形県内における2023年の特殊詐欺被害件数は、前年と同じ47件で高止まりしています。このうち31件は高齢者(65歳以上)が被害者となっており、被害金額総額の84.5%を占めています。

山形県警察:特殊詐欺被害及び阻止状況(令和5年)

犯罪類型としては、架空料金請求詐欺(インターネットの未納料金等の名目で架空の料金請求を行うもの)が25件で最も多く、次いでオレオレ詐欺(親族等を装って電話をかけ、トラブルの解決等を口実に金銭等をだまし取るもの)が9件となっており、いずれも前年から増加しています。

山形県警と県内金融機関が連携した特殊詐欺対策

預貯金詐欺(キャッシュカード等をだまし取るもの)は、前年の12件から4件に減少しています。
減少には、山形県警と県内金融機関が連携した「ATM引出制限額の引き下げ」の効果があったものと思われます。

山形県警察:ATM振込利用制限対象年齢の引き下げ

山形県警察:ストップ!ATMでの携帯電話

山形県警察:ATM引出制限額の引き下げ

金融犯罪の手口とご注意いただきたい事項

近年、さまざまな金融犯罪が発生し、その手口が巧妙になっています。お客さまには、こうした犯罪の手口を知っていただき、ご自身が被害に遭われることのないよう、十分にご注意ください。

全国銀行協会:金融犯罪の手口

●急増する投資詐欺

最近、SNS等で、著名人を名乗る相手から投資に関するグループトークに招待され、投資と称して金銭をだまし取られる投資詐欺の被害が急増しています。インターネット・バンキング等を利用して、資金を指定された先に振り込む前に、相手が正規に登録された金融商品取引業者であるか、金融庁のホームページで確認するなど、慎重にご対応ください。

●頻発するネットショッピング詐欺

ネットショッピングの拡大に伴い、ネットで注文した商品代金を銀行から振り込んだが、商品が届かない、あるいは振込先が凍結されており、偽サイトや詐欺サイトであったことが判明した、といった事例が多数発生しています。商品代金のお振込みにあたっては、法人が運営するサイトであるのに振込先口座が個人名義や外国人名義であるなど、不審な点がないか十分ご確認ください。

預金口座不正利用への厳格な対応

詐欺による被害金の振込先等として用いられる預金口座は、犯罪者が他人になりすまして開設した口座や、他人から口座売買により取得した口座です。
当行では、このような違法な口座の開設・譲渡・不正利用が明らかになった場合、口座の利用停止を行うなど、厳格に対応させていただいております。
なお、口座の譲渡・名義貸し等を行った場合、法律による処罰の対象となるほか、すべての銀行口座が凍結され、新規の口座開設もできず、給与振込を受けられなくなるなど、重大な結果を招きますので、口座売買等は絶対に行わないでください。

2024年10月1日現在