山形銀行統合報告書2024 :: Pro-Act
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コーポレート・ガバナンスの状況等コーポレート・ガバナンスの概要 当行グループ(当行および連結子会社)は、「地域とともに成長発展し、すべてのお客さまにご満足をいただき、行員に安定と機会を与える」との経営理念のもと、「地域のみなさま」、「お客さま」、「株主のみなさま」、「従業員」などのステークホルダーを重視した経営を行うとともに、銀行の社会的責任と公共的使命を常に意識した健全な経営の実践に日々取り組んでおります。そうした経営の確立および深化に向けては、取締役会の経営監督機能、および監査等委員会の監査・監督機能の強化、積極的な情報開示、経営の透明性の確保等、コーポレート・ガバナンスの高い水準での確立と維持が必要であると認識しております。企業統治の体制概要 取締役会取締役会は原則として毎月開催され、経営の基本方針、法令および定款で定められた事項やその他の重要事項について、協議・決定するとともに、業務執行状況を監督しております。取締役は、2024年6月30日現在10名であり、うち4名は監査等委員である取締役であります。監査等委員でない取締役6名のうち2名、および監査等委員である取締役4名のうち3名は社外取締役であります。なお、5名の社外取締役は独立役員に指定されており、経営から独立した中立的な立場から、適切な助言を行っております。 監査等委員会監査等委員会は原則として毎月開催され、法令、定款、監査等委員会規程に従い、取締役会とともに、監督機能を担い、かつ、取締役の職務執行を監査しております。監査等委員である取締役は、2024年6月30日現在4名であり、うち3名は社外取締役であります。 常務会頭取、役付取締役および常務執行役員で構成される常務会は原則として毎週開催し、取締役会より委任を受けた事項やその他経営全般に係る事項について協議・決定するとともに、業務執行に関する主要な報告を求めております。なお、常務会には常勤の監査等委員が出席し、適切に提言・助言等を行っております。 ガバナンス委員会指名委員会等設置会社における指名委員会および報酬委員会の機能を併せ持つガバナンス委員会を設置し、役員選任・報酬の客観性、透明性の確保に取り組んでおります。同委員会は、取締役会からの諮問を受けて審議を実施する任意の諮問委員会であり、独立社外役員が過半数を占めるとともに、委員長を独立社外役員としております。ガバナンス委員会連携※ 当行の機関設計は、2016年6月23日開催の第204期定時株主総会決議により、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能を強化するとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図るため、本体制を採用いたしました。また、取締役会における監督と執行の役割の適正化、および意思決定の迅速化を図るため、2024年6月より執行役員制度を導入しております。■■ コーポレート・ガバナンス体制監査等委員でない取締役選任・解任諮問答申取締役会監査等委員である取締役株主総会常勤監査等委員監査等委員監査等委員会常務会本部・営業部選任・解任会計監査人監査部選任・解任連携連携会計監査内部監査内部統制システムの整備状況 内部統制につきましては、取締役会にて「内部統制システムに関する基本方針」を決議し、また、随時見直しを行っております。「当企業集団の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制」や「当企業集団の損失の危険の管理(リスク管理)に関する規程その他の体制」等についての基本的な考え方を明確にし、内部統制システムの整備・強化を図っております(「内部統制システムに関する基本方針」については、次ページをご覧ください)。リスク管理体制の整備状況 リスク管理の基本方針などの重要事項につきましては、取締役会が半期ごとに見直しを行うほか、関連規程の改廃は、常務会で決議・決定しております。 また、コンプライアンスを含めたリスク管理のモニタリングの徹底を図るため、リスク管理会議およびALM会議を常務会として定期的に開催しております。 加えて、統合的リスク管理部署としてリスク統括部を設置し、リスク管理の基本規程である「統合的リスク管理規程」に定める基本原則や責任体制に基づき、コンプライアンスを含めた各種リスクの統合的管理に取り組んでおります。 さらに、内部監査を担当する監査部が、各部署の業務運営・管理およびコンプライアンスを含めたリスク管理の適切性・有効性を監査しております。内部監査および監査等委員会監査・会計監査の状況 内部監査につきましては、監査部を内部監査部署とし、被監査部門に対しての独立性を確保したうえで、関連会社を含む全部室店を対象にリスクベースで監査を実施しているほか、財務報告の適正性を検証するための内部監査を実施しております。 監査等委員会監査につきましては、取締役会をはじめとする重要会議への出席、稟議書等の書類閲覧、取締役・内部監査部署等からの聴取、本部および営業店等への往査を定期的に実施し、内部統制システムの構築および運用状況を監視・検証するとともに、必要に応じて取締役に対して提言・助言・勧告等を行うなど、取締役に対する実効性ある監査・監督機能を発揮しております。また、監査部および会計監査人と定期的に会合を持ち、報告を受け意見交換を行うほか、監査部監査および会計監査人の往査に立ち会うなど連携を図りながら、その適正性を確認しております。第三者の当行コーポレート・ガバナンスへの関与 第三者の当行のコーポレート・ガバナンスへの関与につきましては、顧問弁護士から、業務、コンプライアンス等に関する重要事項について必要に応じたアドバイスを受けております。コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組み 取締役会の実効性向上およびコーポレートガバナンス・コードへの対応を目的に、2016年度より毎年、全取締役を対象として取締役会評価を実施しております。その結果、当行取締役会は全体として適切に運営され、実効性は確保されているものと評価いたしました。コーポレート・ガバナンスの強化と充実に取り組んでまいります。また、ステークホルダーとのコミュニケーションを図り、企業価値向上に役立ててまいります。ガバナンスGOVERNANCEコーポレート・ガバナンスの強化

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